高く売りたい<仲介売却>

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家をできるだけ高く売りたい方に

お持ちのマンションや戸建て住宅をできるだけ高く売りたい方には、一般市場で買い主を見つける「仲介売却」がおすすめです。こちらでは渋谷区や港区で不動産売却を手がける一心エステートが、仲介売却についてご説明します。

仲介売却のメリットや注意点、仲介売却で必要となる媒介契約についてもご紹介します。ご不明な点は、お気軽に当社へお問い合わせください。

こんな方におすすめします

  • 時間がかかってもいいから高く売りたい
  • 住み替えの資金にするため売却金額を下げられない
  • 売却時期は特に急いでいないので、じっくり時間をかけて売却したい
  • 築浅できれいな物件を売却したい
  • 立地のよい魅力的な物件を売却したい
  • 相続で引き継いだ家をできるだけ高く売りたい

仲介売却とは

仲介売却とは

仲介売却とは、不動産会社に買い手(買い主様)を探してもらう売却手法です。仲介を依頼された不動産会社は、新聞の折り込み広告やDM、ポスティング、インターネットへの掲載など、さまざまな媒体を通じて、購入希望者が早く見つかるように努めます。

購入希望者が見つかり、内覧の希望があれば、売り主様の立ち会いのもと、物件をご案内します。さらに売り主様、買い主様との間に入って、引き渡し条件を決め、売買契約が結べるようにサポートを行います。
売買契約が成立すれば、不動産会社に対して成功報酬としての仲介手数料をお支払いいただきます。

仲介売却のメリットとデメリット

メリット デメリット
  • 売り主様の希望に沿った価格での売却を目指すことができる。
  • 一般市場で販売をすることで、家を買いたい人を広く募集してもらえる。
  • 不動産会社に、売買契約や登記など複雑な手続きのサポートをしてもらえる。
  • 高く売却できれば、手元に残るお金が多くなり住み替え資金に充てられる。
  • 売却して現金化することによって、遺産分割を進めやすくなる。
  • 売却手法や工夫によって、より高い価格で売却できる
デメリット
  • 売れるまでにどうしても時間がかかってしまう。
  • 購入希望者が現れた場合に、内覧に立ち会わなければならない。
  • なかなか売れない場合には売り値を下げることを検討しなければならない。
  • 最悪の場合、売れ残ってしまったりする可能性がある。
  • 売れ残っているうちに資産価値が下がっていってしまう。
  • 友人・知人に不動産売却が知られることがある

媒介契約の違い

媒介契約とは?

媒介契約とは?

不動産会社に仲介売却を依頼する際には、不動産会社と媒介契約を結びます。

媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがあります。媒介契約の種類によって、仲介を依頼できる範囲や契約期間、不動産会社が担う報告義務などが異なりますので、売り主様の売却方針に合った契約を結びましょう。

売却が成功したときに支払う仲介手数料についても、媒介契約書に記載されていますので、しっかり確認しておいてください。

媒介契約の種類

※表は左右にスクロールして確認することができます。

媒介契約の種類 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
契約できる
不動産会社
1社のみ。複数の会社に仲介を依頼できない。 1社のみ。複数の会社に仲介を依頼できない。 複数の会社に仲介を依頼できる。
売り主様自身が
買い主様を
見つけてきた場合
自分が見つけてきた親戚や友人などにも売却不可。不動産会社の仲介が必要。 不動産会社の仲介なしで売却可能。 不動産会社の仲介なしで売却可能。
REINS(レインズ)への登録 契約から5営業日に登録。 契約から7営業日に登録。 登録の義務はない。
販売状況の報告 1週間に1回以上。 2週間に1回以上。 報告義務はない。
契約期間 最長3ヶ月。 最長3ヶ月。 特に規定はない。ただし、一般的には3ヶ月。

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不動産×コンサルティングで、
高値の売却を目指します

早く高額な売却を目指すためには、不動産売却のための戦略が必要です。一心エステートでは、これまで数多くの不動産を取り扱ってきた経験を生かし、お客様の不動産価値を最大限に高めることで、お客様が希望する価格に近い売却を目指します。

当社は、コンサルティングを含めた戦略的な売却に強みがあります。大切な不動産資産を有効活用できるように、用途変更、リフォーム・リノベーション、権利関係の整理など、総合的な視点を踏まえた売却提案を行っていますので、安心してお任せください。

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