親からの「住宅購入資金贈与」とは?

みなさんは、親や祖父母から住宅購入資金の贈与を受けた場合、要件を満たせば3,000万円を上限に非課税となる制度があることをご存じですか?非課税枠は、要件や契約期間、消費税、住宅タイプによって異なります。

今回は、「住宅購入資金贈与」についてお話します。

住宅購入資金贈与の非課税制度

親や祖父母から住宅購入のための資金提供を受けた場合、非課税になる制度があります。

実の両親や祖父母から住宅購入(増改築も含む)の資金をもらう場合、一般的な住宅で消費税8%の住宅なら500万円まで、消費税10%なら1,000万円まで非課税になる特例があります。非課税枠は条件で異なり、最大で3,000万円まで非課税になります。

住宅取得等資金の非課税制度利用の要件

贈与する側と受ける側の続柄

・贈与する側が受ける側の直系卑属(父母や祖父母)
・贈与を受ける人が受けた年の元旦時点で20歳以上
・所得が2,000万円以下
・提供された資金をすべて充当して、次の年の3月15日までに住宅の購入等を行い、その年の大晦日までに居住は開始されること。

購入する建物や購入期間

建物の新築・増改築ともに床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下で、半分以上が贈与を受けた人の居住用である必要があります。中古住宅の場合は、鉄骨造や鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の耐火建築物であれば購入時に築25年以内、それ以外は築20年以内が要件です。

住宅ローンの返済には使えない

この特例は居住のための新築あるいは増改築資金の提供を受けた場合に限るため、住宅ローン返済のための資金提供は対象となりません。

契約期間・消費税率・住宅タイプで異なる非課税枠

【消費税率10%の場合】

・住宅購入などの契約日:2019年4月1日~2020年3月31日
省エネ住宅:3,000万円
上記以外の住宅:2,500万円

・住宅購入などの契約日:2020年4月1日~2021年3月31日
省エネ住宅:1,500万円
上記以外の住宅:1,000万円

・住宅購入などの契約日:2021年4月1日~2021年12月31日
省エネ住宅:1,200万円
上記以外の住宅:1,200万円

【10%以外の消費税率の場合】

・住宅購入などの契約日:〜2015年12月31日
省エネ住宅:1,500万円
上記以外の住宅:1,000万円

・住宅購入などの契約日:2016年1月1日~2020年3月31日
省エネ住宅:1,200万円
上記以外の住宅:700万円

・住宅購入などの契約日:2020年4月1日~2021年3月31日
省エネ住宅:1,000万円
上記以外の住宅:500万

・住宅購入などの契約日:2021年4月1日~2021年12月31日
省エネ住宅:800万円
上記以外の住宅:300万円

※申告期限は次の年の2月1日から3月15日までです。この制度は、申告期限に1日でも遅れたら適用されないので注意しましょう。

また、暦年課税あるいは相続時精算課税制度との併用でさらに控除額を増やすこともできるので、確認していただき活用できる人は利用すると大きな節税になります。

いかがでしたでしょうか。
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