【媒介契約の種類】それぞれの特徴

不動産を売却する際は、不動産会社と媒介契約を結んで売却活動をすることが一般的です。媒介契約には大きく分けて「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、媒介契約の種類によって売主様の自由度や不動産会社の対応が異なります。

まず知っておきたいポイント
「レインズ(REINS)」
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステム。会員となっている不動産会社はこのシステムにより、売りたい方、貸したい方の依頼に基づいて不動産情報を登録し、不動産業界全体が連携して買いたい方や借りたい方を探します。 また、買いたい方や借りたい方には登録された最新の豊富な情報の中から最適なお住まいや不動産を紹介します。

媒介の種類

【媒介契約の種類①】一般媒介契約

・同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができる
・自力で見つけた買い手と、不動産会社を通さずに契約することができる
・レインズへの登録義務なし
・不動産会社が依頼先に業務の実施状況を報告する義務なし

レインズに登録する必要がないため、売却していることを周りに知られたくないなどのケースに対応することができます。しかし、一般媒介で複数の不動産会社に売却を依頼する場合、不動産会社が積極的に宣伝や買主探しをしない懸念があります。どの媒介契約でも仲介手数料は成功報酬になるため、いくら費用や時間をかけても結果他社で成約してしまえば報酬は0になるので、それよりは自社にだけ依頼してくれている専任媒介や専属専任媒介の売主様を優先する傾向にあるためです。

【媒介契約の種類②】専任媒介契約

・不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約
・契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することができない
・自力で見つけた買い手と、不動産会社を介さずに契約することができる
・不動産会社は媒介契約成立から7日以内にレインズへの登録が義務付けられている。
・不動産会社は2週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告する義務

専属媒介契約は、不動産会社側のメリットと、万が一自力で買い手を見つけた場合の売主様側のメリットのバランスをとった媒介契約と言えるでしょう。

【媒介契約の種類③】専属専任媒介契約

・不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約
・契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することができない
・不動産会社が見つけた売却先としか取り引きすることができない
・契約の有効期限は最大で3カ月
・不動産会社は媒介契約成立から5日以内にレインズへの登録が義務付けられている
・不動産会社は1週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告する義務

専属専任媒介契約の場合、不動産会社を通して買主を見つけるしかないので、不動産会社が契約期間内に買い手を見つける可能性が高いです。

どの媒介契約を選択すべきか

媒介契約の種類を選ぶにあたって、希望する売却価格や売却する期間などによって選択肢は異なりますが、「専任媒介契約」か「専属専任媒介契約」がおすすめです。非公開で売却をしたい場合などは「一般媒介契約」を選ぶといいでしょう。