空き家対策はお済みですか?不動産相続の前に話し合いを!

近年、空き家の増加が社会問題となっています。

高度経済成長期のマイホームブームにより多くの住宅が建設されましたが、住宅ニーズの変化により空き家が増加しています。また、団塊の世代の相続が進む中で、さらにその数は増加しています。

空き家を所有するきっかけとは

「令和元年空き家所有者実態調査」によると、空き家所有者の54.6%が「相続」で取得しており、空き家を所有するきっかけの1位になっております。

親の死去により実家を相続したものの、既にマイホームを持っている、遠方に住んでいるなど様々な理由により、空き家が増加しています。

その中でも特に空き家として放置される傾向にあるのが、「相続した不動産が、相続人の間で共有名義となった場合」です。このような場合は、売却するにも、賃貸に出すにも、保有して管理するにも、常に共有者と協議のうえ行う必要があり、負担が大きいことが理由として挙げられます。

また、今後の空き家の利用などについての調査では、今後の利用意向「空き家にしておく(物置を含む)」が 28.0%と最も多くなっております。

 

空き家の放置のリスク

空き家の放置には、様々なリスクがございます。ここでは3つのリスクをご紹介いたします。

(1)建物の劣化

空き家になると、住宅の経年劣化のスピードが格段に加速します。

日常生活する上で何気なく行っている通風(換気)、通水(水道管に水を流す)は、建物を維持する上で大変重要なのです。

また、空き家にしていると、雨漏りなどの建物の不具合が起こったとしてもすぐに発見することができず、対処が遅れてしまいます。

雨漏りなどは、建物の構造上重要な柱や梁の損傷の原因となるため、迅速に修繕する必要があります。

(2)固定資産税が高くなる

「空家対策特別措置法」の改正により、固定資産税の住宅用地特例の対象外となる空き家が拡大されました。

これまで、住宅が建っている土地には固定資産税が約1/6に軽減される特例がありましたが、管理されていない空き家(管理不全空家)と認定されると、この特例が適用されず、6倍の固定資産税が課せられる可能性があります。

(3)税控除が受けられなくなる

「空き家対策特別措置法」では、相続した不動産(空き家)を売却する際、最大で3,000万円の税控除が受けられる可能性があります。

ただし、この税控除を受けるためには、相続後3年以内に不動産を売却する必要があります。もし空き家のまま放置し、3年を超えると、税控除が適用されなくなります。

相続不動産売却時の3,000万円控除についての詳細は、国税庁HPでご確認いただけます。

 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁

ご不明点などございましたら、不動産専門家である私たちにご相談ください。

相続時の空き家対策

では、相続した場合にどのように対策すればよいのでしょうか。
ここでは空き家の対策方法を3つご紹介いたします。

(1)不動産を売却する

2024年4月1日より相続登記が義務化され、相続人は、相続を知った時から3年以内に相続登記が必要です。

適法な遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議書を作成しなければなりません。

この協議書を作成する際には、相続財産をどのように分けるかを話し合い、相続する不動産について将来の取り扱いについてもしっかりと親族間で意見を交わすことが重要です。

不動産を相続人で共有する場合、空き家にするのであれば早めの売却を検討することをおすすめします。

(2)不動産を賃貸する

空き家を賃貸に出すことで、家賃収入を得るだけでなく、建物の劣化を防ぐこともできます。

ただし、貸主には建物や設備に不具合が発生した場合の修繕義務があります。特に築年数が経過している場合には、リフォーム費用が必要になることも考慮しておく必要があります。

(3)空き家として適切に管理する

空き家の管理には、月1回くらいの頻度で通風、通水作業が必要とされています。

自身での管理が難しい場合は、不動産会社等の空き家管理サービスを利用すると良いでしょう。

まとめ

空き家を放置すると、固定資産税の負担だけでなく、近隣住民にも悪影響を及ぼすことがあります。

特に相続した不動産について、将来的に利用する予定がない場合は、早めに売却するか、賃貸などで資産運用を行うかを検討することが重要です。

一心エステートでは、不動産相続を含め、不動産に関するご相談を無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。