仮住まいの際に住所変更は変更すべき?住民票/免許証の変更が必要なケース,忘れた場合の罰則も

  • 仮住まいの期間が長期化する場合は住所変更が必要なのか?
  • 住民票の住所を変更する方法
  • 仮住まいを長期化させないための対策
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高田社長

住まいの売却や建て替えで仮住まいに引っ越す際に、住所や免許証の変更は必要なのか気になる人もいるでしょう。

そこで本記事では、仮住まいに移るときに住民票の異動が必要なケースや、住まいの売却や建て替えを長期化させない方法を紹介します。

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仮住まいの期間が長期化する場合は住所変更が必要

住まいの売却や建て替え、リフォームなどを行う場合、一時的な生活の拠点である「仮住まい」に引っ越すことが一般的です。

法律上、引っ越しにより住所を移す場合、14日以内に住民票の住所変更の届出をしなければなりません(住民基本台帳法第22条・23条)。

しかし、以下のいずれかに当てはまる場合、例外的に住民票を異動しなくてもよいとされています。

  • 仮住まいで生活する期間が1年未満である場合
  • 個人の生活の本拠が引っ越し前と変わっていない場合

その理由は、国内法において、居住者とは“国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人”と定義されているからです。

住所とは、個人の生活の本拠であり、その人の生活の中心がどこにあるかを表す言葉です。

また居所とは、“その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所”を指します。

したがって、仮住まいの期間が1年未満か、生活の本拠が以前と同じ場合は「居住者」として扱われるため、住所変更の必要もありません。

海外に旅行したり、1年未満の短期留学をしたりする人が、転出届を出す必要がないのも同様の理由によるものです。

出典:国税庁|「No.2875 居住者と非居住者の区分」“国内法による取扱い”

   

正当な理由なく届出をしない場合は罰則が科される可能性も

何らかの原因によって、仮住まいの期間が1年以上に伸びた場合は、住民票の住所変更の届出が必要です。

正当な理由なく、住民票の異動を行わなかった場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

出典:総務省|「住所の異動届は正しく行われていますか?」“住民票の住所変更について”

   

その地域の行政サービスを受けられない可能性もある

また、住民票の住所変更を行わないと、お住まいの市区町村において行政サービスを受けられない可能性があります。

住民票(住民基本台帳)には、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などの情報が記録されており、国民健康保険、国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録など、さまざまな行政サービスの基礎となっているからです(※)。

住まいの売却や建て替えが長期化することが分かった段階で、速やかに仮住まいの住所に変更しましょう。

出典:総務省|「住所の異動届は正しく行われていますか?」“住民票の住所変更について”

   

【仮住まい】住民票の住所を変更する方法

住民票の住所を変更するための届出を「異動届」といいます。

異動届の出し方は、仮住まいの住所がほかの市区町村にあるのか、同一の市区町村内で転居するのかによって変わってきます。

ほかの市区町村に転出・転入する場合

ほかの市区町村にある仮住まいへ引っ越す場合は、転出届・転入届の提出が必要です。

まず、引っ越し前の市区町村に対し、転出届を提出しましょう。マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータルを通じてオンラインで提出できます。市区町村の窓口で手続きを行う場合は、転出証明書の受け取りが必要です。

次に引っ越し先の市区町村において、転入届を提出します。転入届の提出は、転入した日から14日以内に行わなければなりません。

また転入届は、転出届と異なりオンラインで提出できません。

マイナポータルを通じて転出届を提出した人は、市区町村の窓口でマイナンバーカードを提示の上、転入届を提出しましょう。

それ以外の方は、転入届に転出証明書を添えて提出してください。

出典:総務省|「住所の異動届は正しく行われていますか?」“住民票の住所変更について”

    

同一の市区町村内で転居する場合

同一の市区町村内で転居する場合、市区町村の窓口で転居届を提出する必要があります。

転居届の提出は、転居した日から14日以内に行いましょう。

手続きについて分からない点がある場合は、お住まいの市区町村の窓口へお問い合わせください。

出典:総務省|「住所の異動届は正しく行われていますか?」“住民票の住所変更について”

   

【仮住まい】住民票を移す場合は免許証やマイナンバーカードの訂正も必要

仮住まいへの引っ越しに伴い、住民票を移した場合は、免許証(運転免許証)やマイナンバーカードなどの公的身分証明書の住所も併せて変更する必要があります。

ここでは、免許証・マイナンバーカードの住所を変更する手続きをそれぞれ解説します。

免許証の住所を変更する方法

免許証の記載事項(本籍や住所、氏名など)に変更があった場合、道路交通法第94条第1項の定めにより、速やかに届出を行うことが義務づけられています。

もし届出を行わなかった場合は、2万円以下の罰金または科料に処せられる可能性があります(同法第121条第1項第9号)。

免許証の住所を変更する場合、以下の2点を用意しましょう。

  • 変更届
  • 住民票の写し、本人宛の郵便物など、住所を確認できる書類をいずれか一つ

変更届の提出先は、お住まいの地域にある住所地公安委員会です。

受付時間や必要書類、手数料などについて詳しく知りたい場合は、各都道府県警察の運転免許センターへ問い合わせるとよいでしょう。

出典:警察庁|「日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方」“3.住所や氏名を変更した場合”

   

マイナンバーカードの住所を変更する方法

免許証だけでなく、マイナンバーカードまたは通知カードの住所変更も必要です。マイナンバーカード本体は住民票を移しても変わりませんが、住所変更手続きを行い、新住所追記欄に最新の住所を記載しなければなりません。

マイナンバーカードの住所変更手続きは、引っ越し先の市区町村の窓口で行ってください。本人のマイナンバーカードを持参する必要があります。

マイナンバーカードの住所を変更することなく90日が経過すると、そのマイナンバーカードは失効するため、速やかに手続きを行いましょう。

出典:総務省|引っ越しの際は「マイナンバーカード・通知カードの住所変更手続」もお忘れなく!

   

【住所変更はしたくない】仮住まいを長期化させないための対策

仮住まいの期間が長引くと、住民票の異動届の提出や、免許証・マイナンバーカードの住所変更手続きが必要になります。

こうした手続きに時間をかけたくない場合は、住まいの売却・建て替えが長期化しないように、次の対策を講じることが大切です。

対策①:信頼できる不動産会社を選ぶ

仮住まいを長期化させないための対策の1つ目は、信頼できる不動産会社を選ぶことです。

住み替えなどに伴い、住まいの売却に時間がかかると、仮住まいへの住所変更が必要になってしまうだけでなく、家賃などの費用も余分にかかります。

売却実績が豊富にあり、親身になって対応してくれる不動産会社なら、仮住まいの期間が長期化するリスクを抑えられます。

   

対策②:工期遅延を防止する対策を講じる

仮住まいを長期化させないための対策の2つ目は、工期遅延を防止する対策を講じることです。

特に、建て替えの場合、着工の遅れや人手不足などが原因で工期遅延が発生し、仮住まいの期間が長期化するケースが見られます。

そのため、建設会社と契約を結ぶ段階で、工期遅延のリスクを防ぐための対策を講じておくとよいでしょう。

例えば、契約書で遅延損害金を取り決めておくと、工期の遅れに対する抑止策につながります。

短い間の仮住まいであれば、住所変更手続きは必要ありません。

仮住まいの期間を長期化させないため、信頼できるパートナーを探すことが大切です。

    

まとめ:仮住まいでは住所変更や住民票/免許証の更新が必要

今回は、仮住まいに移るときに住民票の異動が必要なケースや、住まいの売却や建て替えを長期化させない方法について解説しました。

仮住まいを検討されている方は、本記事を参考にして、ぜひ適切な仮住まいライフをお過ごしください。