【放棄は不可?】いらない家を処分する方法9選|発生する費用,注意点も

  • いらない家を早めに処分した方がいい理由
  • いらない家を処分する方法
  • いらない家を処分するときの注意点
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高田社長

誰も住んでおらず、管理や維持に手間とお金がかかる「いらない家」をどう処分すべきか、悩んでいる方は年々増えています。

そこで本記事では、いらない家を処分する方法やいらない家を処分するときの注意点などを詳しく解説します。

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いらない家の所有権を放棄することはできない

家の所有権については単純に放棄することは認められていません。

不動産の所有権については民法第239条で「所有者のない不動産は、国家に帰属する」とされているため、不要な家や土地は国に譲ってしまえると考える人も多いです。

しかし現在の法律には、家や土地の所有権を一方的に破棄できる規定は存在しないため、一度保有した所有権は手放すことができません。

例えば、親の死亡によって実家を相続した場合、実家を使わなくなったからといって所有権を放棄することは不可能です。

そのため、いらなくなった家は、処分する方法を所有者自身が検討する必要があります。

   

いらない家を早めに処分した方がいい理由

まずは、いらない家を早めに処分した方がいい理由を3つ解説します。

理由①:家の管理を定期的にしなければならないから

いらない家を早めに処分した方がいい理由の1つ目は、家の管理を定期的にしなければならないからです。

家は放置しておくと劣化が進みやすく、状態が悪くなっていきます。
家の劣化を防ぐためには、こまめな管理が必要ですが、不要な家の管理は非常に手間のかかる作業です。

また業者に管理を依頼することもできますが、管理を依頼するために費用が発生するため、いらない家の管理に業者を使用することはおすすめできません。

家の管理を定期的に行う手間をかけたくないのであれば、早めに処分してしまった方がよいでしょう。

   

理由②:年月の経過とともに資産価値が下落するから

いらない家を早めに処分した方がいい理由の2つ目は、年月の経過とともに資産価値が低下するからです。

使われていない家は、管理が行き届かないため、経年劣化により建物の老朽化が進みやすくなります。
雨漏りや外壁の剥がれなど、修繕が必要な箇所の発見が遅れることで、老朽化が早まりやすいです。

家の資産価値を下げないためには、定期的な家の管理が必要になります。
もしも定期的な管理が難しいのであれば、早めの処分を検討しましょう。

   

理由③:税金が発生するから

いらない家を早めに処分した方がいい理由の3つ目は、税金が発生するからです。

いらない家にもマイホームと同様に「固定資産税」と「都市計画税」の税金が課されます。
課される税金額は市町村によって異なりますが、空き家だからといって税負担が減るわけではありません。

また以前までは、空き家のまま放置する方が納税額を抑えることができました。
しかし2015年の法改正により、管理が行き届いていない空き家は、固定資産税の軽減措置から除外され、納税額が上げられることになっています。

家の所有者は、税金を支払い続ける義務があるので、所有年数が長くなるほど税金の支払額は増えていくのです。

   

いらない家を処分する方法9選

続いて、いらない家を処分する方法を9つ紹介します。

方法①:中古物件として売却する

いらない家を処分する方法の1つ目は、中古物件として売却することです。

家は解体せず、家と土地の両方を売却する方法になります。
日本の中古住宅需要は低い傾向にありましたが、近年はリフォームやDIYがトレンドとなったことで、中古物件の売却価格は上昇している状況です。

ただし木造建ての中古物件は築20年を超えると建物の価値が0円近くになるため、「古家付きの土地」として売り出すことになります。

もしも中古物件として家を売却する際には、物件自体が持つ資産価値をよく把握しておくことが重要です。

   

方法②:更地にして売却する

いらない家を処分する方法の2つ目は、更地にして売却することです。

家を解体する専門業者に依頼し、いらない家を解体・更地にした後で土地のみを売却します。

田舎などの場所では、家があることで買い手が付かないケースが多いです。
家を解体し更地にすることで、住居以外の土地活用(駐車場・倉庫など)を検討している人に購入を検討してもらえます。

ただし家の解体には、100万円以上の費用が発生するケースがほとんどです。
解体にかかる費用と更地にした場合のメリットを天秤にかけて検討することがポイントになります。

   

方法③:買取業者に売却する

いらない家を処分する方法の3つ目は、買取業者に売却することです。

通常の売却では不動産会社を介して第三者に家を売却しますが、買取では不動産会社などの買取業者に対し、いらなくなった家を直接買取してもらいます。

買取業者に依頼することで、通常の売却では売れなかった家を買い取ってもらえる可能性があります。
通常の売却額よりも7割程度に価格は落ち込みますが、手早くいらない家を処分することが可能です。

   

方法④:空き家バンクに登録する

いらない家を処分する方法の4つ目は、空き家バンクに登録することです。

空き家バンクとは、主に自治体が運営する空き家を取り扱うサービスになります。
空き家バンクに登録することで、空き家を探しているユーザーに物件を見てもらうことが可能です。

不動産会社に売却先の発掘を依頼しても、地方の価値が低い物件だと真摯に取り合ってくれない可能性があります。
不動産会社が売却先を見つけない限りは、老朽化が進んでいくことになるので、売り手にとっては大きなデメリットです。

空き家バンクに登録しておくことで、ユーザーが興味を示してくれる可能性があります。
いらない家の処分を検討しているのであれば、ぜひ活用したいサービスです。

   

方法⑤:自治体/法人に寄付する

いらない家を処分する方法の5つ目は、自治体もしくは法人に寄付することです。

管轄の自治体に対し、寄付を申し出たうえで、自治体側が寄付を受け付けるかを判断します。寄付を受け付けてくれる場合もありますが、活用方法が見込めない場合には寄付を却下される可能性が高いです。

また法人に寄付を申し出ることもできます。
ただし営利法人の場合には、寄付をした側に売上があったとみなされ、譲渡所得税を収める必要があるので注意しましょう。

   

方法⑥:賃貸物件として貸し出す

いらない家を処分する方法の6つ目は、賃貸物件として貸し出すことです。

知人や友人、近隣の住民などに賃貸物件として貸し出します。
また家を解体し、更地にした後で、資材置き場や駐車場として貸し出すことも可能です。

家の売却と比べて多くの収入を見込むことはできませんが、固定資産税をまかなえる程度の収入を得られるかもしれません。

ただし一旦賃貸物件として第三者に貸し出しをしてしまうと、数年から数十年は返却を受けられなくなるので注意が必要です。

   

方法⑦:建物を解体してトランクルームにする

いらない家を処分する方法の7つ目は、建物を解体してトランクルームにすることです。

いらなくなった家をトランクルームにすることで、解体費用を掛けずに有効活用することができます。
定期的に利用することで、老朽化を抑えることも可能です。

ただし、家がある地域が「住宅用地特例」に該当する場合には減税を受けられますが、トランクルームに変更した場合には減税対象から除外されてしまうので注意しましょう。

    

方法⑧:相続権を放棄する

いらない家を処分する方法の8つ目は、相続権を放棄することです。

すでに使用用途が見いだせない家の相続が予定されている場合、相続予定の財産すべてを放棄することで、家を相続せずに済みます。

ただし家を相続放棄したとしても、「管理責任」は付きまとうので注意が必要です。
家を放置して何らかのトラブルが発生した場合には、管理責任者として罰則を受けます。

また家だけに絞って相続放棄をすることはできません。
家だけでなく、資産である預貯金などもすべて放棄することになるので注意しましょう。

   

方法⑨:相続土地国庫帰属制度を利用する

いらない家を処分する方法の9つ目は、相続土地国庫帰属制度を利用することです。

相続土地国庫帰属制度とは、「相続や遺贈によって取得した不要な土地の所有権を国に返せる制度」になります。

この制度を利用することで、固定資産税の納税義務が免除され、さらに家の維持・管理をする必要もなくなります。

ただし制度を利用するためには、費用が発生するので注意しましょう。
具体的な費用は国有地の種目ごとに異なりますが、10年分の管理費用相当額が発生します。

   

いらない家を処分する際に発生する費用

いらない家を処分する際には、何らかの費用が発生することがほとんどです。

いらない家を処分する際に発生する費用には、下記が挙げられます。

  1. 仲介手数料
  2. 抵当権抹消登記費用
  3. 不用品処分費用
  4. 各種書類の発行費用
  5. ハウスクリーニング費用
  6. 解体費用
  7. 測量費用
  8. 司法書士など専門家への報酬
  9. 印紙税
  10. 譲渡所得税

どの費用が発生するかは、処分する方法によって異なります。

例えば「家の売却」を選択した際は、仲介手数料が最も高額な費用となり、売却価格が3,000万円の場合、仲介手数料は約100万円です。

また不動産の売却価格が購入価格を上回った場合には、超過分に対して譲渡所得税が発生します。
税金の納付が必要となるケースがあるので、司法書士や行政機関に相談しておきましょう。

   

いらない家を処分するときの注意点

続いて、いらない家を処分するときの注意点を3つ解説します。

注意点①:家の名義/権利関係を確認しておく

いらない家を処分するときの注意点の1つ目は、家の名義・権利関係を確認しておくことです。

相続によって引き継いだ家は、登記によって名義人を変更しなければ処分することができません。
もしも自分以外に複数の名義人がいる場合には、名義人全員に合意を得ることが必須です。

名義や管理関係は「登記事項証明書(登記簿謄本)」で確認することができます。
登記所から取り寄せることができるので、トラブルを避けるためにも事前に名義人を確認しておきましょう。

   

注意点②:建物を解体する場合はタイミングを見極める

いらない家を処分するときの注意点の2つ目は、建物を解体する場合はタイミングを見極めることです。

建物を解体すると、土地における固定資産税の軽減措置が適用されなくなってしまいます。
建物を解体したにも関わらず、土地の売買が決まらない場合は、固定資産税の負担が大きくなってしまうのです。

建物の固定資産税評価額は、その年の1月1日時点の評価額で決まります。
つまり年末に建物を解体して年をまたいでしまうと、翌年の税負担が高くなってしまうのです。

建物を解体するタイミングは、土地の売却先候補や固定資産税を考慮して決めることが大切です。

   

注意点③:契約不適合責任から外れないようにする

いらない家を売却するときの注意点の3つ目は、契約不適合責任から外れないようにすることです。

契約不適合責任とは、契約内容と適合しないものを引き渡した場合に、売主が負う責任を指します。
例えば、雨漏りがあるにも関わらず、それを隠ぺいして売却した場合は、契約不適合責任に問われる可能性が高いです。

契約不適合責任に問われると、修理代請求・契約解除・賠償金請求などを要求されることがあります。
売却前にはホームインスペクションなどをおこなって、建物の状態を確認しておきましょう。

   

まとめ:いらない家は早めに処分しよう

今回は、いらない家を処分する方法やいらない家を処分するときの注意点について解説しました。

いらない家の処分に困っている方は、本記事を参考にして、ぜひいらない家を早めに処分してみてください。